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おづぷらざメルマガ ~2020/11/25 第24号~
(泉大津市市民活動支援センターメールマガジン)
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こんにちは!
おづぷらざ(泉大津市市民活動支援センター)の寺田です。
【速報】NPO法改正案 全会一致で衆議院を通過へ
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(NPO法改正案)は、
2020年(令和2年)11月20日(金)の衆議院内閣委員会
(委員長:木原誠二衆議院議員)にて、全会一致の委員長提案として可決。
昨日11月24日(火)午後の衆議院本会議でも全会一致で可決され、
衆議院を通過する予定です。
今回のNPO法改正は、
前回の2016年(平成28年)改正時に附則に設けられた3年後の
見直し規定に基づき、超党派NPO議員連盟にて検討が進められていたものです。
NPO側からの要望等を踏まえ、以下のような改善を図る内容となっています。
【NPO法改正案の概要】
●(1)設立・定款変更時の縦覧期間の短縮
NPO法人設立時や定款変更時に義務付けられている申請書類の
縦覧について、縦覧期間を現行1ヶ月→2週間に短縮するとともに、
インターネットでの公開を規定
⇒NPO法人の設立・定款変更手続きの迅速化
●(2)情報公開時の個人情報保護を強化
NPO法人や認定NPO法人に義務付けられている、所轄庁や
法人事務所等での役員/社員名簿・事業報告書等の情報公開において、
役員・社員(正会員)等の「個人の住所」に関する部分を
閲覧・謄写対象から除外
⇒情報公開とプライバシー(個人情報)保護の両立
●(3)認定NPO法人の年度報告書類の合理化
認定NPO法人等で毎年度終了後に義務付けれている役員報酬規程等
提出において、規程の変更がない場合は添付を不要にし、
一部項目の所轄庁提出を不要にしたうえで、認定申請時には
記載事項である役員報酬金額等は追加するなど、簡素化・合理化を推進
⇒認定NPO法人等の事務負担軽減
●(4)【附則】NPO法関連手続きのデジタル化推進
新型コロナ対応も含め、社会的な課題となっている各種行政手続き
デジタル化推進の一環として、NPO法関連手続きについても
デジタル化・オンライン化を推進することを附則で規定
⇒NPO法人の事務負担軽減・手続迅速化
※なお、公布の日から6ヶ月以内に施行との事です。
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GoToは、これからどうなるの?
固唾をのんで見守っておられる方も多いのでは無いでしょうか?
とにかく、手洗いうがいはコマメに~マスクは忘れず、
できるだけ密になるところへは行かないように、心掛けましょう!
コロナに負けない!頑張りましょう!
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